カテゴリー: 20.和田成博の平日◯
三田市議会議員選挙の投票へいってきた。
増量期の週末定番dinner。1発1820kcal
もうすぐ決算ってことで。まだまだ動く
とにかくぶっ通しで決算に向けて詰め作業してます。例年この時期はこんなもんです。徹夜にはならんように仮眠とりながらひたすら動いてます。今正にひと段落したのでdinnerタイム。dinner終了後はご新規お客様の提案内容を起こします。まだまだ終われそうにありません。本日も気を失った時が寝る時ですw
ちょいちょいあるTeslaアップデート
年に何回かあるTeslaアップデート。システムが更新されて乗りやすくなる。エネルギー効率が上がったりモニター表示が変わったり,変化があっておもしろい。もうすぐ10年に手が届くのかな?!,まだまだ絶好調だ。ちなみに走行距離は20万kmを超えているが,ブレーキパッドを一度も交換したことがない(笑)
「どうすれば良いのかわかんない!」を解決できる受験塾家庭教師コンサル
60分無料進学相談として対応してきました。『有料でもいいから相談にのってもらいたい!』となって私,和田成博が受験コンサルタントとして一部のお客様に対し相談業務に応じてきました。そして最近,受験対策や学校生活,通われている学習塾や将来のことといったお困り事などを抱えておられる方々が多数おられることに改めて気づきました。この度ご紹介賜りましたお客様からの切望もあって今後,「受験塾家庭教師コンサル」として有料(顧問契約)で相談業務に応じることと致しました。
例えば,大学受験,高校受験,中学受験,小学受験において,こういうことを解決できます。
・とにかく今の現状をなんとかしたい。
・志望校をどうすれば良いのかわからない。
・どのように入試を受けたらいいのかわからない。
・学校や塾では無理って言われるけどどうにかしたい。
・予備校には通ってるけど先が見えない。
【関連ブログ】
中学受験対策。こういうアドバイス一つで偏差値あがって合格水準に達する。
https://www.jyukenjyuku.jp/blog/?p=65374
「受験コンサルタント業務(仮)」というお仕事
https://www.jyukenjyuku.jp/blog/?p=65210
希望への道に新サービス追加「受験コンサルタント」(仮)
https://www.jyukenjyuku.jp/blog/?p=50861
【お電話によるお問い合わせ】
☎︎ 0120 181 663
月火水木金土の11:00から23:00まで
(日曜日のみオヤスミ)
【メールフォームによるお問い合わせ】
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24時間365日受付中!
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【臨時休業(2024年9月9日)のお知らせ】
本日のオフィス受付業務につきましてはお休みさせて頂きます。ご不便お掛け致しまして誠に申し訳ございません。
メールフォームまたはLINEからのお問い合わせにつきましては24時間365日受け付けさせて頂いております。
何卒宜しくお願い申し上げますm(_ _)m
良い点とったら悪い点とったら
良い点とってきたら褒めてあげてください。
悪い点とってきたら励ましてあげてください。
くれぐれも悪い点を指摘するようなことだけはやめてください。
「受験コンサルタント業務(仮)」というお仕事
学習指導プロセス
(1)学習指導:
(2)初回日時:2024年9月1日
(3)教科科目:受験コンサルタント業務
(4)活用教材:
(5)指導内容:後述の通りです。
受験コンサルタント業務
お電話,メール,メッセージ,それぞれを使用し対応に努める。
(2024年9月1日から2025年1月25日まで)
①試験毎に暫定偏差値を算出し分析する。
日能研ベースの素点と配点と平均点を用いて算出する。その状況を分析し報告する。
②都度状況に応じてアドバイスする。
「こんなんなっちゃってんねんけど,どないしたらええねん?!」ってなった時などに対応する。
③各科目(算数・国語・理科)の勉強方法を伝授する。
勉強の仕方がわからない等,手法を伝授する。または提案する。
④その他
現時点で想定し得ない状況が発生した場合,積極的に対応する。
(6)料金の内容
①コース:希望への道
②科目:算数,国語,理科
③学習指導日ならびに学習指導時間数:受験コンサルタント業務
2024年9月1日から2025年1月25日まで
※補足※ お盆,年末年始,その他法令上定められた休暇を取得する場合,
別日もしくは別時間帯にご対応させて頂きます。
④基本料金(月額 消費税込):
一律 ¥38,800
(i)受験コンサルタント料金【通常曜日の場合・第五曜日を含む場合】
¥39,362円/月
<2024年9月1日から20225年1月25日までの21週間(5ヶ月)>
(ii)お値引き
調整 毎月 62円
振込手数料 毎月 500円
正社員だからこそ結婚や転居そして出産や育児に安心・安全・安定の受験塾家庭教師⑤
c【 育児休業等終了時報酬月額変更届(事業主) 】
(1)概要
この申し出は、育児休業等終了時に3歳未満の子を養育している被保険者または70歳以上被用者が、育児休業等終了時に受ける報酬に変動があった場合、当該被保険者または被用者の申し出により事業主を経由して届け出るものです。
育児休業等終了日の翌日の属する月以後3カ月間に受けた報酬の平均額に基づき、4カ月目(例:「育児休業等終了日の翌日の属する月」が4月である場合は7月)の標準報酬月額から改定されます。
(2)提出時期
・原則的には出産後でok
・復帰してから3ヶ月目を過ぎた時
(3)提出先
・日本年金機構(事務センターまたは管轄の年金事務所)
(4)届書
・健康保険厚生年金保険育児休業等取得者申出書
(6)記入例
・育児休業等終了時報酬月額変更届(記入例)
c【 養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置 (事業主)】
(1)概要
・子どもが3歳に達するまでの養育期間中に標準報酬月額が低下した場合、養育期間中の報酬の低下が将来の年金額に影響しないようその子どもを養育する前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができる仕組みです。
・被保険者の申し出に基づき、より高い従前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして年金額を計算します。
・従前の標準報酬月額とは養育開始月の前月の標準報酬月額を指しますが、養育開始月の前月に厚生年金保険の被保険者でない場合には、その月前1年以内の直近の被保険者であった月の標準報酬月額が従前の報酬月額とみなされます。その月前1年以内に被保険者期間がない場合は、みなし措置は受けられません。
・対象となる期間は、3歳未満の子の養育開始月から養育する子の3歳誕生日のある月の前月までです。
・3歳未満の子を養育する被保険者または被保険者であった方で、養育期間中の各月の標準報酬月額が、養育開始月の前月の標準報酬月額を下回る場合、被保険者が「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」を事業主を経由して提出します。なお、申出日よりも前の期間については、申出日の前月までの2年間についてみなし措置が認められます。
(2)提出時期
・原則的には出産後でok
・復帰してから3ヶ月目を過ぎた時
(3)提出先
・日本年金機構(事務センターまたは管轄の年金事務所)
(4)届書
・養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届
(6)記入例
・養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届