a1【 育児休業給付金申請(事業主) 】
(1)概要
・用保険の被保険者の方が、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、原則1歳未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「育児休業給付金」の支給を受けることができます。
・育児休業給付の内容と支給申請手続
(2)提出時期
・原則的には出産後でok
(3)提出先
・兵庫労働局 ハローワーク神戸 三田出張所
(4)届書
・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(複写様式のためハローワークでもらう)
・育児休業給付受給資格確認票
・その他
(6)記入例
・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(手書き用)
・育児休業給付受給資格確認票(手書き用)