c【 育児休業等終了時報酬月額変更届(事業主) 】
(1)概要
この申し出は、育児休業等終了時に3歳未満の子を養育している被保険者または70歳以上被用者が、育児休業等終了時に受ける報酬に変動があった場合、当該被保険者または被用者の申し出により事業主を経由して届け出るものです。
育児休業等終了日の翌日の属する月以後3カ月間に受けた報酬の平均額に基づき、4カ月目(例:「育児休業等終了日の翌日の属する月」が4月である場合は7月)の標準報酬月額から改定されます。
(2)提出時期
・原則的には出産後でok
・復帰してから3ヶ月目を過ぎた時
(3)提出先
・日本年金機構(事務センターまたは管轄の年金事務所)
(4)届書
・健康保険厚生年金保険育児休業等取得者申出書
(6)記入例
・育児休業等終了時報酬月額変更届(記入例)
c【 養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置 (事業主)】
(1)概要
・子どもが3歳に達するまでの養育期間中に標準報酬月額が低下した場合、養育期間中の報酬の低下が将来の年金額に影響しないようその子どもを養育する前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができる仕組みです。
・被保険者の申し出に基づき、より高い従前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして年金額を計算します。
・従前の標準報酬月額とは養育開始月の前月の標準報酬月額を指しますが、養育開始月の前月に厚生年金保険の被保険者でない場合には、その月前1年以内の直近の被保険者であった月の標準報酬月額が従前の報酬月額とみなされます。その月前1年以内に被保険者期間がない場合は、みなし措置は受けられません。
・対象となる期間は、3歳未満の子の養育開始月から養育する子の3歳誕生日のある月の前月までです。
・3歳未満の子を養育する被保険者または被保険者であった方で、養育期間中の各月の標準報酬月額が、養育開始月の前月の標準報酬月額を下回る場合、被保険者が「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」を事業主を経由して提出します。なお、申出日よりも前の期間については、申出日の前月までの2年間についてみなし措置が認められます。
(2)提出時期
・原則的には出産後でok
・復帰してから3ヶ月目を過ぎた時
(3)提出先
・日本年金機構(事務センターまたは管轄の年金事務所)
(4)届書
・養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届
(6)記入例
・養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届