正社員だからこそ結婚や転居そして出産や育児に安心・安全・安定の受験塾家庭教師

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a1【 産前産後休業取得者申請 】(事業主)

(1)概要
・被保険者から産前産後休業取得の申し出があった場合に事業主が行うものです。
・産前産後休業開始月から終了日の翌日の属する月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)までの期間の保険料が免除されます。
従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が産前産後休業を取得したときの手続き
(2)提出時期
・原則的には,産前休業の事実が発生した日以降の申請とする。
(3)提出先
・日本年金機構(事務センターまたは管轄の年金事務所
(4)届書
産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届
(5)記入例
産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届(出産前に提出した場合の記入例)

a2 【 産前産後休業取得者変更(終了)届 】(事業主)

(1)概要
産前産後休業中の保険料免除を受けている被保険者が出産により産前産後休業期間に変更があったとき、または、産前産後休業終了予定日前に産前産後休業を終了したときに事業主が行うものです。
被保険者が出産予定日と異なる日に出産したことにより、当初申し出した産前産後休業期間に変更があったときや、被保険者が当初の予定より早く復職したなど、産前産後休業終了予定日前に産前産後休業を終了したとき、事業主が産前産後休業取得者変更(終了)届を提出します。
(2)提出時期
原則的には出産後でok
被保険者が産前産後休業期間を変更したとき・または予定より早く終了したとき(要するに出産日が出産予定日と異なり,産前産後休業取得者申請済みの場合)
(3)提出先
・日本年金機構(事務センターまたは管轄の年金事務所
(4)届書
産前産後休業取得者変更(終了)届
(6)記入例
出産予定日より前に出産した場合
出産予定日より後に出産した場合

b【 育児休業等取得者申出(事業主) 】

(1)概要
この申し出は、被保険者から育児休業等取得の申し出があった場合に事業主が行うものです。この申し出により、育児休業等を開始した日の属する月から育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間の、毎月の報酬にかかる保険料が免除されます。
(2)提出時期
原則的には出産後でok
育児休業等期間中または育児休業等終了日から起算して1月以内の期間
(3)提出先
・日本年金機構(事務センターまたは管轄の年金事務所
(4)届書
健康保険厚生年金保険育児休業等取得者申出書
(6)記入例
健康保険厚生年金保険育児休業等取得者申出書(記入例)

c【 育児休業等終了時報酬月額変更届(事業主) 】

(1)概要
この申し出は、育児休業等終了時に3歳未満の子を養育している被保険者または70歳以上被用者が、育児休業等終了時に受ける報酬に変動があった場合、当該被保険者または被用者の申し出により事業主を経由して届け出るものです。
育児休業等終了日の翌日の属する月以後3カ月間に受けた報酬の平均額に基づき、4カ月目(例:「育児休業等終了日の翌日の属する月」が4月である場合は7月)の標準報酬月額から改定されます。
(2)提出時期
・原則的には出産後でok
・復帰してから3ヶ月目を過ぎた時
(3)提出先
・日本年金機構(事務センターまたは管轄の年金事務所
(4)届書
健康保険厚生年金保険育児休業等取得者申出書
(6)記入例
育児休業等終了時報酬月額変更届(記入例)

c【 養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置 (事業主)】

(1)概要
・子どもが3歳に達するまでの養育期間中に標準報酬月額が低下した場合、養育期間中の報酬の低下が将来の年金額に影響しないようその子どもを養育する前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができる仕組みです。
・被保険者の申し出に基づき、より高い従前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして年金額を計算します。
・従前の標準報酬月額とは養育開始月の前月の標準報酬月額を指しますが、養育開始月の前月に厚生年金保険の被保険者でない場合には、その月前1年以内の直近の被保険者であった月の標準報酬月額が従前の報酬月額とみなされます。その月前1年以内に被保険者期間がない場合は、みなし措置は受けられません。
・対象となる期間は、3歳未満の子の養育開始月から養育する子の3歳誕生日のある月の前月までです。
・3歳未満の子を養育する被保険者または被保険者であった方で、養育期間中の各月の標準報酬月額が、養育開始月の前月の標準報酬月額を下回る場合、被保険者が「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」を事業主を経由して提出します。なお、申出日よりも前の期間については、申出日の前月までの2年間についてみなし措置が認められます。
(2)提出時期
・原則的には出産後でok
・復帰してから3ヶ月目を過ぎた時
(3)提出先
・日本年金機構(事務センターまたは管轄の年金事務所
(4)届書
養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届
(6)記入例
養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届

a1【 出産手当金申請(被保険者または事業主) 】

(1)概要
・被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。
・出産日は出産の日以前の期間に含まれます。また、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。
出産で会社を休んだとき
・所定の期間の範囲については、産前産後期間一覧表を参照してください。 
(2)提出時期
・原則的には出産後でok
(3)提出先
・全国健康保険協会 協会けんぽ 兵庫支部
(4)届書
健康保険出産手当金支給申請書
その他
(6)記入例
健康保険出産手当金支給申請書(手書き記入例)

a1【 健康保険出産育児一時金支給申請(被保険者・医師・市区町村長) 】

(1)概要
被保険者及びその被扶養者が出産された時に協会けんぽ支部へ申請されると別表の法定給付額が支給されます。
(2)提出時期
・原則的には出産後でok
(3)提出先
・全国健康保険協会 協会けんぽ 兵庫支部
(4)届書
健康保険被保険者家族出産育児一時金支給申請書
その他
(6)記入例
健康保険被保険者家族出産育児一時金支給申請書(手書き記入例)

a1【 育児休業給付金申請(事業主) 】

(1)概要
・用保険の被保険者の方が、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、原則1歳未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「育児休業給付金」の支給を受けることができます。
育児休業給付の内容と支給申請手続
(2)提出時期
・原則的には出産後でok
(3)提出先
・兵庫労働局 ハローワーク神戸 三田出張所
(4)届書
・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(複写様式のためハローワークでもらう)
育児休業給付受給資格確認票
その他
(6)記入例
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(手書き用)
育児休業給付受給資格確認票(手書き用)