正社員だからこそ結婚や転居そして出産や育児に安心・安全・安定の受験塾家庭教師②

a1【 出産手当金申請(被保険者または事業主) 】

(1)概要
・被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。
・出産日は出産の日以前の期間に含まれます。また、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。
出産で会社を休んだとき
・所定の期間の範囲については、産前産後期間一覧表を参照してください。 
(2)提出時期
・原則的には出産後でok
(3)提出先
・全国健康保険協会 協会けんぽ 兵庫支部
(4)届書
健康保険出産手当金支給申請書
その他
(6)記入例
健康保険出産手当金支給申請書(手書き記入例)

a1【 健康保険出産育児一時金支給申請(被保険者・医師・市区町村長) 】

(1)概要
被保険者及びその被扶養者が出産された時に協会けんぽ支部へ申請されると別表の法定給付額が支給されます。
(2)提出時期
・原則的には出産後でok
(3)提出先
・全国健康保険協会 協会けんぽ 兵庫支部
(4)届書
健康保険被保険者家族出産育児一時金支給申請書
その他
(6)記入例
健康保険被保険者家族出産育児一時金支給申請書(手書き記入例)